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  1. 栃木県議会 2022-06-08
    令和 4年 6月生活保健福祉委員会(令和4年度)-06月08日-01号


    取得元: 栃木県議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-22
    令和 4年 6月生活保健福祉委員会(令和4年度)-06月08日-01号令和 4年 6月生活保健福祉委員会(令和4年度)      生活保健福祉委員会会議記録 1 開会日時  令和4年6月8日(水)午前9時58分~午前10時58分 2 場  所  第1委員会室 3 委員氏名   委 員 長     加 藤 雄 次   副委員長     渡 辺 幸 子   委  員     相 馬 政 二            加 藤 正 一            青 木 克 明            山 形 修 治            小 林 幹 夫            螺 良 昭 人 4 委員外出席議員    なし 5 執行部出席者 (1)保健福祉部    保健福祉部長              仲 山 信 之    次長兼保健福祉課長           福 田 研 一    保健福祉部参事             塚 田 三 夫
       参事兼生活衛生課長           八木沢 和 夫    医療政策課長              髙 橋 一 貴    高齢対策課長              斎 藤 文 隆    健康増進課長              相 子 有 一    感染症対策課長             林   恭 子    障害福祉課長              篠 崎 岳 彦    こども政策課長             谷田部   貴    薬務課長                小 林 由 典    国保医療課長              田野邉 一 徳    指導監査課長              上 野 治 久    保健福祉課総務主幹           齋 藤 成 宏 (2)県民生活部    県民生活部長              野 原 恵美子    次長兼県民文化課長           萩 原 英 樹    県民生活部危機管理監          松 川 雅 人    危機管理課長              藤 井 一 夫    消防防災課長              星 野 弘 光    くらし安全安心課長           小 林 基予子    統計課長                佐 藤 光 正    広報課長                川 又 修 市    人権・青少年男女参画課長        石 田 健 也    県民文化課総務主幹           鏡   淳 子    県民文化課県民協働推進室長       中 村 美津子    くらし安全安心課消費者行政推進室長   影 山 麻 子    広報課県民プラザ室長          和久井   浩    人権・青少年男女参画課人権施策推進室長 寺 内 由 幸 6 出席を求めた参考人  なし 7 会議に付した事件 (1)保健福祉部所管事項   ア 付託議案の審査及び採決   イ その他 (2)県民生活部所管事項   ア 付託議案の審査及び採決   イ 報告事項   ウ その他 (3)その他 8 その他の必要事項   なし          ──────────────────────                  午前9時58分 開会 ○加藤雄次 委員長 ただいまから生活保健福祉委員会を開会いたします。  本日の会議録署名委員に、山形委員青木委員を指名いたします。ご了承願います。  初めに、執行部への出席要求についてであります。  本日の委員会において、説明のため出席を求めた者は、お手元に配付のとおりであります。  これより議事に入ります。  本日は、今通常会議において議長から本委員会に付託のありました議案の審査等を行います。  初めに、保健福祉部、次に県民生活部の順に行いますので、ご了承願います。  まず、保健福祉部所管事項のうち、本委員会に付託のありました第1号議案第1条歳出中所管関係予算及び第17号議案第1条歳出中所管関係予算を議題とし、審査を行います。  なお、質疑については、全ての説明終了後に一括して行うことといたしますので、ご了承願います。  それでは、執行部の説明を求めます。  説明は着席のままで結構です。  仲山保健福祉部長。 ◎仲山 保健福祉部長 生活保健福祉委員会の委員の皆様には、新型コロナウイルス感染症への対応に当たりまして、特段のご指導、ご支援を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。  新型コロナウイルス感染症感染状況ですが、本県の新規感染者数は、全国の状況と同様に減少傾向で推移しておりまして、第6波の入り口でございました1月前半の水準にまで低下してきておりますが、感染者数が再び増加することも懸念されますので、今後の感染状況を注意深く見守りますとともに、感染対策につきましては、継続をしていく必要があると考えております。今後とも、委員の皆様には、ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。  それでは、今通常会議に上程しております保健福祉部補正予算関係議案の概要につきましてご説明を申し上げます。  資料1をお開きいただきたいと思います。ページは2ページです。  今回の一般会計補正予算案につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者健康観察実施体制の充実・強化や保健環境センター等検査体制の強化に要する経費のほか所要の補正により、補正額の総額は、原油価格物価高騰等対応分補正予算分も含めまして、表の1一般会計補正額、B欄の最下段の計のとおり、19億9,654万1,000円の増でございまして、補正後の額は、A+B欄の最下段の計のとおり、2,129億5,120万3,000円となっております。  詳細につきましては、次長兼保健福祉課長及び所管課長からご説明を申し上げますので、ご審査のほどよろしくお願いいたします。 ○加藤雄次 委員長 林感染症対策課長。 ◎林 感染症対策課長 感染症対策課です。  資料の3ページをお願いいたします。  感染症対策課主要事業は、資料3ページの1から3までの新型コロナウイルス感染症対策関係3事業です。  まず、1感染症患者移送等対応事業費についてご説明いたします。  これは、入院加療を要する患者を入院受入れ医療機関に移送するための経費です。第6波による入院患者数の増加等によりまして移送回数が増加しましたことから、所要経費を追加計上するものです。  次に、2検査体制強化等事業費についてです。これは、医療機関で実施する行政検査公費負担及び検査体制を強化するための経費です。  説明欄の1検査体制強化事業につきましては、第6波における検査件数が当初見込み件数を大きく上回りましたことから、保険適用される行政検査公費負担分について増額補正するものです。  また、2検査機関等設備整備事業費につきましては、第6波で患者が急増した際に検査体制が逼迫いたしましてPCR検査等結果判明に時間を要する事例等も生じましたことから、感染拡大時の検査需要にも適切に対応できるよう、県全体の検査体制を強化するため、医療機関保健環境センターにおける検査機器の導入を支援するための経費を追加計上するものです。  次に、3健康観察フォローセンター設置事業費についてです。  これは、自宅療養者健康観察実施体制を充実・強化するための経費です。やはり第6波におきまして、自宅療養者健康観察重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方などに重点化して実施しており、無症状や軽症の方には健康観察期間の最初と最後に連絡を行いまして、その間は症状が変化した際に保健所に連絡を受けるという対応をしてきたところです。  しかし、次の大きな波に備える観点からも、自宅療養者全員健康観察が毎日行える体制を構築するため、システム等を活用するなどして外部委託により無症状、軽症者等健康観察を行うとちぎ健康観察フォローセンターの設置・運営に要する経費を計上するものです。  感染症対策課の説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○加藤雄次 委員長 篠崎障害福祉課長。 ◎篠崎 障害福祉課長 障害福祉課です。  4ページをお願いいたします。  4全国障害者スポーツ大会派遣事業費です。  この事業は、10月に開催されますいちご一会とちぎ大会に派遣する本県選手団等PCR検査及び抗原定性検査に要する費用です。  具体的には、大会の参加条件として事前のPCR検査が義務づけられること、また閉会式後に抗原定性検査を実施するものです。  なお、大会期間中の抗原定性検査につきましては、国体・障害者スポーツ大会局予算計上をしているところであります。  障害福祉課の説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○加藤雄次 委員長 福田次長保健福祉課長。 ◎福田 次長兼保健福祉課長 保健福祉課です。  国の経済対策に呼応しまして、原油価格物価高騰等対応分として計上しました事業についてご説明いたします。  5ページ、1生活福祉資金貸付事業費です。  この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により減収し、一時的な資金が必要となった方への緊急小口資金の貸付けや失業等により生活に困窮された方への総合支援資金の貸付けについて、国が貸付期間を令和4年6月末から8月末までへと延長したことに伴い、県社会福祉協議会に対し貸付原資等の助成を行うのに要する経費です。  次に、2新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費です。  この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮されている方に対する支援金の支給及びその支給事務に要する経費です。実施主体福祉事務所を設置している県と市でありますことから、当該事業は県が所管する11町分の経費となっております。1の事業と同様に、国が申請受付期限を令和4年6月末から8月末まで延長したことに伴い計上するものです。  支給対象につきましては、先ほどご説明いたしました生活福祉資金総合支援資金の再貸付けを終了した世帯などのうち、収入及び資産について基準額以下の生活困窮世帯が対象となるほか、支給終了後を見据え、終了による自立を促すため、求職活動等を行うことも要件となっております。  支給額は、月額で単身世帯が6万円、2人世帯が8万円、3人以上世帯が10万円です。  支給期間は、申請月またはその翌月から3か月間となります。  続いて、6ページをお願いいたします。  3生活困窮者学習支援事業費です。  県では、貧困の連鎖の防止を図るため、生活に困窮されている世帯の児童生徒を対象とした学習支援事業を実施しているところでありますが、今回、本事業を利用している児童生徒に対する学用品や軽食等の提供に要する経費を計上するものであり、県が所管する11町分の経費となっております。  本事業を利用している児童等の家庭は、生活困窮ひとり親世帯など様々な事情を抱えており、今般の物価高騰の影響により学用品等を満足に買うことができない世帯も多く、学習支援の場で児童等へ直接学用品等を支給することにより、安定した学習環境の確保とさらなる学習意欲の向上を図るものです。  保健福祉課の説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○加藤雄次 委員長 谷田部こども政策課長。 ◎谷田部 こども政策課長 こども政策課です。  続きまして、4児童扶養手当費当課所管の事業となっております。  この事業は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価の高騰などに直面する低所得の独り親世帯に対し、特別給付金を支給するものです。  支給の対象者は、児童扶養手当の支給を受けている方や新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得水準となった方などになります。支給額は、児童1人当たり5万円です。  支給の時期についてですが、児童扶養手当の支給を受けている方につきましては、申請が不要ですので、6月中の支給ができるよう準備を進めてまいります。また、その他の収入の状況などの確認のため申請が必要な方につきましても、速やかに支給ができますよう準備を進めてまいりたいと考えております。  説明は以上になります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
    加藤雄次 委員長 以上で説明は終了いたしました。  委員の質疑をお願いいたします。  螺良委員。 ◆螺良昭人 委員 3健康観察フォローセンター設置事業費について、自宅療養者の観察ということですが、具体的にどのように実施されているのか教えていただきたいと思います。 ○加藤雄次 委員長 林感染症対策課長。 ◎林 感染症対策課長 健康観察フォローセンターにつきましては、基本的にまず保健所ファーストタッチといいますか、最初に患者さんから聞き取り調査であるとか、発生届などの内容を見まして、実際には症状がない、もしくは軽症だという方についての名簿等をこの健康観察フォローセンターに引き継ぐこととなります。その引き継がれた方たちに関しまして、国の患者管理システム通称HER-SYSといっておりますが、そのシステムを利用し、症状であるとか、食べられるか、食べられないかとか、熱であるとか、せきであるとかを例えばスマホで入力していただいて、その結果をこのフォローセンターで受けて、必要があればそれを保健所にお戻しして、さらに観察をしていくと。それから、スマホ等で入力ができないという方に関しては、このフォローセンターで架電等によりましてきちんと健康観察をしていくということです。この健康観察システムを導入することについては、HER-SYSの使い方を保健所で説明するのも非常に大変な作業ですので、このシステム使い方等につきましても、フォローセンターで説明をしていただいて、スムーズに健康観察ができるようにしたいと考えております。 ○加藤雄次 委員長 螺良委員。 ◆螺良昭人 委員 今の説明で、スマホ等が使える方のところはよく分かったのですが、使えない人の場合、使い方の説明をするとか、そういうことも分かるのですが、何か調べるセンサーだとか、何かを支給することもあるのですか。 ○加藤雄次 委員長 林感染症対策課長。 ◎林 感染症対策課長 パルスオキシメーターのようなものはお配りをするようになっておりますが、スマホ等でできない方に関しては、電話をかけて丁寧に聞き取るという作業をこのフォローセンターでやらせていただきます。(「分かりました」の声あり) ○加藤雄次 委員長 山形委員。 ◆山形修治 委員 生活福祉資金の関係ですが、今回補正予算物価高騰の影響を受けた方への支援も加わったわけですが、4月、そして6月、さらに今後もいろいろなものが値上がりするという話があって、非常に生活に困っている方が心配な状況だと思っています。これまでの県内で生活福祉資金の貸付けを受けた件数と、直近の貸付けの状況、現状どのようになっているのか、その辺りについてお聞きしたいと思います。 ○加藤雄次 委員長 福田次長保健福祉課長。 ◎福田 次長兼保健福祉課長 まず、生活福祉資金のこれまでの貸付けの実績ですが、今回のコロナ禍に伴う収入減少に対応する特例貸付が令和2年3月に開始となりまして、直近令和4年4月までの最新の申込みの状況ですが、トータルで約5万5,700件です。金額にいたしますと207億円ほどの金額となっております。令和2年3月から開始して、令和3年度にかけて、波は打っておりますが、多いときは1日当たり数百件の申込みがあった時期を経まして、直近の状況ですと、大体1日当たり20件から30件ぐらいの申込みがあります。令和3年度までの状況に比べれば申込みの件数は落ち着きを見せておりますが、今委員からお話がありましたように、物価高騰などの影響がこれからどのように生活困窮世帯の方々のところに響いてくるか、これは注意深く見ながら、いずれにしましても、申込みに対して的確に素早く対応できるように備えていきたいと考えております。 ○加藤雄次 委員長 山形委員。 ◆山形修治 委員 分かりました。ぜひ状況を見ながら対応していただければありがたいと思います。新型コロナウイルス感染症は一時的に収まっている状況ですが、世界情勢の影響で物価が高騰しているという点も心配なのかなと思います。どうやら来年の1月からは返済が始まるというようなこともありますので、いろいろなことで収入が安定する人もいるでしょうが、そうではない方もたくさんいると思うのです。そうした方にどう支援をしていくかというのは、国でも今議論をしているという話もありますが、しっかりとその辺りを見据えながら、本当に困っている方に支援の手が届くように、ぜひこれからもよろしくお願いしたいと思います。 ○加藤雄次 委員長 加藤委員。 ◆加藤正一 委員 お二人の委員が取り上げた事業について、私からも何点かお尋ねをさせていただきます。  まずは、感染症対策課健康観察フォローセンターの件ですが、自宅療養等をされる方の状況を把握する上での対応は先ほどお伺いしました。そもそもこのフォローセンターを設置するに当たって、保健所の負担を軽減させるために民間に業務委託するわけですよね。その委託する事業者の方は、どういった機能、体制を備えているところを想定しているのか。基本的には大学病院等に委託することが考えられているのか。まず、どういった事業者が受託することを想定されているのか、そこから教えてください。 ○加藤雄次 委員長 林感染症対策課長。 ◎林 感染症対策課長 フォローセンター委託事業者につきましては、今のところ問合せが来ているのは旅行事業者です。そういう方の中で、今ご指摘がありましたとおり、医療的な視点が非常に大事になると思います。それにつきましては、看護師等を配置する形で対応できるような状況をつくっていただくことで対応しております。 ○加藤雄次 委員長 加藤委員。 ◆加藤正一 委員 旅行事業者というと大体どこだか想定ができてしまうのですが、ついては、センターとしての機能を稼働させていく上で、人員的なものはどの程度の規模で想定をしているのか。看護師等も配置をするということでしたが、例えばHER-SYSを使って健康状態を自ら入力しながら、基本的には軽症、無症状の方に自宅療養をお願いするわけですが、仮に症状が急変した場合、それがなおかつ夜間等であった場合は、どのようにその先の対応がなされていくのか、続けてお聞かせください。 ○加藤雄次 委員長 林感染症対策課長。 ◎林 感染症対策課長 まず、想定としては、今まで一番患者さんが自宅にいらっしゃった時は7,000人ぐらいでしたので、5,000人から7,000人に対応できる体制を考えております。それについては、看護師等も何十人と必要になりますので、その辺りの事業スキームについては、想定の人数に見合うような、7,000人の患者さんがいたとして、どのくらいの人が看護師と実際に話しをしなければならないかということを想定して組んでいるところです。これは日中稼働させようと思っておりまして、夜間については、既にコールセンターがございまして、そこで受けております。そこでも看護師の体制としては2名から3名配置いたしまして、この第6波にも備えておりますので、必要があれば当然夜中であっても保健所につなぐこともありますし、それから間に合わない、いとまがないというときは、当然救急要請するという判断をさせていただいておりますので、このフォローセンターと夜間のコールセンター等をうまく活用しながら、全体の患者さんをしっかりと診ていきたいと思っております。 ○加藤雄次 委員長 加藤委員。 ◆加藤正一 委員 オミクロン株については、重症化リスクが低いとは言われていながらも、それぞれの患者さんの健康状態によっては急変することも想定されますので、そのときの体制がしっかりできることをお願いするとともに、このセンターそのものがいつ頃からスタートできるのか、その時期をお聞かせいただきたい。  次に、生活福祉資金の貸付けですが、先ほど山形委員が触れましたように、受付の期間が延長されるごとに返済の開始月が先送りをされてきました。この資金の貸付事業については、スタートする時点で、その後の状況で返済が免除されるということもうたわれておりましたが、先般、その返済免除の要件等も周知がされたと地元の社会福祉協議会を通じて伺ったところです。実際の返済の業務について、窓口となっていた市町の社会福祉協議会ではなく県社会福祉協議会で行うとも聞いているのですが、実際貸付けの返済が始まった以降の返済の対応業務はどのようにしていくのか。ついては、既に2年を超えることによって住所が異なる方たち等もいるかと思うのですが、その辺りはどのように把握していくのかお伺いをします。 ○加藤雄次 委員長 林感染症対策課長。 ◎林 感染症対策課長 フォローセンターの稼働につきましては、ご審査いただいた後、7月の中旬を目途に準備を進めており、今公募等を進めているところです。 ○加藤雄次 委員長 福田次長保健福祉課長。 ◎福田 次長兼保健福祉課長 ただいまの加藤委員のご質問ですが、まず返済免除の要件につきましては、お話しのとおり、先頃、国から県社会福祉協議会にも通知が参りまして、基本的には住民税非課税の世帯の方は免除になるということが定められております。そのほか、償還が困難となる方について、県社会福祉協議会で償還することができるということにもなりますが、その償還が困難だということをどのように各県の社会福祉協議会が判断していくのかということにつきましては、今後さらに国で考え方を整理して通知がなされると聞いておりますので、そこを踏まえて対応していくことになります。  それから、ご住所が異なった場合の対応ということですが、社会福祉協議会といたしましては、まずいただいている住所のところに償還のご案内を今差し上げているところです。住所が変わっていない方はもちろん届くわけですが、住所が変わってしまっている方に対しては、通知が戻ってきてしまうと思いますので、そのときに果たしてどのように移転先に追っていくのかということは、少々技術的な部分になりますので、国へも確認しながら対応していくことになると思いますが、その辺りは、どれくらい住所が異なる、しかもそれがご連絡いただいていないというようなケースがどれぐらいあるのか、そういった状況も踏まえながら、国へも確認しながら対応していくことになると考えております。  返済につきましては、いわゆる据置期間が延長になっておりまして、最初に返済となる方は令和5年1月から返済が開始になります。ここにつきましては、県社会福祉協議会といたしましては、返済の業務を外部業者に委託しまして、それで返済の対応をしていくことになっているところです。 ○加藤雄次 委員長 加藤委員。 ◆加藤正一 委員 そうした住所の移転等でコンタクトができないとか、あるいは返済を免除する上で、その判断基準の確認だとか、今の貸付事業だと、いわゆる職権で住所異動等を追うこともできないようですので、ぜひ今後に向けて、国に貸付事業の機能というか権限の見直しというか、そういった働きかけもしていただくようにお願いしたいと思います。 ○加藤雄次 委員長 ほかにありませんか。  ないようでしたら、以上で質疑を終了いたします。  これより付託議案の採決を行います。  第1号議案第1条歳出中所管関係予算及び第17号議案第1条歳出中所管関係予算について、一括して採決することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ声あり) ○加藤雄次 委員長 ご異議がないと認め、一括して採決することといたします。  本案は、それぞれ原案のとおり決定することにご賛成の委員の挙手を求めます。                    (賛成者挙手) ○加藤雄次 委員長 挙手全員であります。  したがって、本案は、それぞれ原案のとおり可決されました。  次に、その他、保健福祉部所管事項について、委員の皆さんから何かありましたらお願いいたします。  小林委員。 ◆小林幹夫 委員 今度インバウンドが解禁になって旅行者が来るときに、旅行者と旅館と病院の関係で、英語の話せる病院が指定されていますが、栃木県の場合、病院の担当はどうなっているのか。 ○加藤雄次 委員長 髙橋医療政策課長。 ◎髙橋 医療政策課長 各病院の対応につきましては、確認は取れておりませんが、これまでは必要な外国語の案内を国際交流協会等を通じて周知させていただいておりました。今回の状況を踏まえて、その案内を改めてお願いすることも考えていきたいと思っております。 ○加藤雄次 委員長 小林委員。 ◆小林幹夫 委員 これからもそういう事業が待っていると思うが、今海外旅行へ行くでも何でも、ポケトークといって簡単な翻訳機がある。これだったら普通の日常会話とか、患者さんの症例を聞くとか、そういうことに関しては、英語とかドイツ語でも、フランス語でも、話せなくても、非常に簡単に意思疎通ができるので、そういうものの活用も県として考えていったほうがいいと思う。通訳を云々とか、確かに医師は結構英語は話せるとは思うけれども、一番簡単なのは、金額も安い簡単な翻訳機をそれぞれの観光地の中の幾つかの病院に配置するのも一つの方法かなと思うので、ぜひその辺りも考えていただきたいと思います。これは要望です。  もう一つ、群馬県では、PCR検査の機材等をバスに積載をして移動のPCR検査を実施するという情報が入ったのだけれども、栃木県もこれから国体を控えて多くのPCR検査をしなければならない場合もあるし、そういう点で、栃木県としてそういう移動のPCR検査は考えているのですか。 ○加藤雄次 委員長 林感染症対策課長。 ◎林 感染症対策課長 ご指摘のありました移動のPCR検査については、今のところ実施する予定はございませんが、少し研究をさせていただければと思います。 ○加藤雄次 委員長 小林委員。 ◆小林幹夫 委員 隣の群馬県で既にそういうものを実施している。栃木県は特に今言ったように国体を控えているので、バスの中にPCR検査の機材等を2台か3台設置すると、1日300から400の検査が可能で、二、三時間でその結果が出る機種が今あります。非常に有効な手段だと思うので、まだ時間はあるわけだから、早急考えていただきたいと思います。要望で結構です。 ○加藤雄次 委員長 ほかにありませんか。                 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○加藤雄次 委員長 ないようでしたら、以上で保健福祉部所管事項に関する議事を終了いたします。  保健福祉部の職員の皆さんは退席されて結構です。お疲れさまでした。  県民生活部の職員が入室するまで暫時休憩いたします。  なお、休憩の間、換気のため窓を開けさせていただきます。                  午前10時33分 休憩          ──────────────────────                  午前10時35分 再開 ○加藤雄次 委員長 それでは、委員会を再開いたします。  県民生活部所管事項のうち、本委員会に付託のありました第9号議案及び第15号議案を議題とし、審査に入ります。  なお、質疑については、全ての説明終了後に一括して行うことといたしますので、ご了承願います。  それでは、執行部の説明を求めます。  説明は着席のままで結構です。  野原県民生活部長。 ◎野原 県民生活部長 県民生活部です。  生活保健福祉委員会の委員の皆様には、日頃から県民生活行政の推進に当たりまして特段のご指導、ご支援を賜り厚くお礼を申し上げます。  このたび通常会議に提出しております議案の概要についてご説明申し上げます。  資料2をお開き願います。2ページをお願いいたします。  第9号議案県有財産の取得についてです。  2月通常会議補正予算の議決をいただきました震度情報ネットワークシステム機器一式の取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりまして、議会の議決を求めるものです。  続きまして、3ページをご覧ください。  第15号議案となります。  東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故に係る損害賠償請求の和解についてです。  詳細につきましては、危機管理課長からご説明いたしますので、ご審査のほどよろしくお願いいたします。 ○加藤雄次 委員長 藤井危機管理課長。 ◎藤井 危機管理課長 それでは、第9号議案県有財産の取得についてご説明いたします。  資料2の2ページにお戻りください。  今回取得しようといたしますのは、栃木県震度情報ネットワークシステム機器一式です。  初めに、1概要についてです。  本件は、現在ある震度情報ネットワークシステム機器の老朽化による障害を防止するとともに、その機能強化のためにシステム機器の更新を行うものであり、7,000万円以上の県有財産取得となることから、議会の議決をお願いするものであります。  次に、2内容についてです。  現在ある震度情報ネットワークシステム機器は、栃木県庁、それから県内の49か所に配備をされております。用途といたしましては、地震発生時におきまして、迅速かつ正確な震度計測を行い、県・市町の初動体制の確立に資する情報を収集するほか、この情報を基に気象庁を通じて一般県民に向けた震度情報が発表され、県民の防災対応に重要な役割を担っております。  しかしながら、前回の更新から10年が経過いたしまして、システム機器の老朽化等が進行しており、今後部品の製造停止等により修繕が困難になることから、震度情報ネットワークシステム機器の更新を行うとともに、伝送データの大容量化や波形データの観測、伝送の自動化等の機能強化を行うものです。  取得価格は1億1,000万円。  契約の相手方は、国際計測器株式会社であります。  契約方法につきましては、随意契約となります。  次に、3随意契約の経過及び4随意契約の理由概要についてです。  令和4年5月9日付で仮契約を締結しているところです。  随意契約の理由といたしましては、今回の機器更新では、現在ある情報収集サーバーを活用しての更新を予定しており、更新後のシステム運用に支障が生じないよう、全体の互換性を保ち、震度計と情報収集サーバーまでを含めた一体として運用する必要があります。それらに対応可能な業者が現行の情報収集サーバーを開発・整備をした国際計測器株式会社のみであることです。  最後に、今後の予定についてですが、納入期限は令和5年3月15日を予定しております。  第9号議案についての説明は以上です。
     続きまして、第15号議案あっせんの申立てに係る和解についてご説明いたします。  資料2の3ページをお願いいたします。  この内容につきましては、東北地方太平洋沖地震、いわゆる東日本大震災に伴います原子力発電所事故に係る損害賠償請求の和解についてです。  初めに、1概要についてです。  国が設置いたします紛争解決機関である原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターと申しておりますが、このセンターにあっせんを申し立てました原子力発電所事故に係る損害賠償請求のうち、職員の給与に係る部分について和解案の提示がございましたので、和解に応じることとし、議案を提出したものです。  次に、2内容の(1)経過です。  東京電力ホールディングス株式会社に対する第1・2次原子力損害賠償請求につきましては、平成30年6月にADRセンターへ和解仲介の申立てを行っておりました。このうち、職員の給与と旅費を除く請求部分につきまして、県に4,240万円を支払うとの内容で、令和3年3月に議決をいただいた上で、令和3年4月に一部和解契約を締結しております。今回は残った部分のうち、給与に係る部分についての和解となります。  なお、さらに残っている職員の旅費に係る申立て分2,232万4,769円につきましては、現在もADRセンターにおいて審査が継続しております。  次に(2)申立て額と和解案です。  職員の給与に関するADRセンターへの当初の申立て額が①の9,805万5,134円であり、申立て後も東京電力と協議を続けた結果、仲介を待たずに合意に至り、東京電力から任意に支払いがあった額が②の4,834万7,340円です。これにより、現在の申立て対象額は、①から既に支払われた②を差し引いた金額です③の4,970万7,794円となります。この額につきまして、今回和解案が提示されたものです。提示された和解案は、東京電力は、栃木県に対し、損害賠償金として936万円の支払い義務があることを認めるとの内容となっております。  また、金額以外の和解内容につきましては、議案書の2主な和解内容に記載のとおりです。  次に、3和解案に対する県の考えですが、中立・公正な国の機関であるADRセンターが原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針等に基づき審査した結果であることを踏まえ、和解に応じることといたしたいと考えております。  危機管理課の説明は以上ですよろしくお願いします。 ○加藤雄次 委員長 説明は終了いたしました。  委員の質疑をお願いいたします。  ないようであれば、以上で質疑を終了します。  これより付託議案の採決を行います。  第9号議案及び第15号議案について、一括して採決することにご異議ありませんか。                  (「なし」と呼ぶ声あり) ○加藤雄次 委員長 ご異議がないと認め、一括して採決することといたします。  本案は、それぞれ原案のとおり決定することにご賛成の委員の挙手を求めます。                    (賛成者挙手) ○加藤雄次 委員長 挙手全員であります。  したがって、本案はそれぞれ原案のとおり可決されました。  続きまして、県民生活部所管事項について報告があります。  報告事項は、パートナーシップ宣誓制度についてであります。  なお、質疑については、報告終了後に行いますので、ご了承願います。  それでは、執行部の説明を求めます。  説明は着席のままで結構です。  石田人権・青少年男女参画課長。 ◎石田 人権・青少年男女参画課長 人権・青少年男女参画課です。  パートナーシップ宣誓制度につきましてご説明申し上げます。  資料2を閉じていただいて資料3をお開きください。2ページをご覧ください。  本県では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きられる共生社会の実現に向けまして、性的マイノリティの方々の生きづらさを少しでも解消するため、パートナーシップ宣誓制度を導入することといたしました。  根拠規定といたしましては、とちぎパートナーシップ宣誓制度実施要綱を定めまして、導入時期につきましては国体・障スポ開催前の9月1日を予定しております。  次に、表の左側になりますが、制度の概要です。  1対象となる方々ですが、(1)から(6)までの全ての事項を満たす方々を対象としております。  まず、(1)お互いの人生においてお互いに協力して継続的に生活を共にすることをお約束した一方または双方が性的マイノリティのお二人であること。  (2)成年に達していること。  (3)県内に住所を有していること、また県内への転入をご予定なされている方と。  (4)配偶者がいないということで、配偶者には事実上の婚姻関係がある方も含まれます。  (5)宣誓者以外の方とのパートナーシップ関係がないこと。  (6)宣誓者同士が近親者でないこと。  6つの事項を全て満たす方につきまして対象とさせていただいております。こちらは、既に同制度を導入しております茨城県、群馬県と同様な形です。  次に、2宣誓に必要な書類です。こちらは、パートナーシップ宣誓書や、住民票の写し等の確認書類をご準備いただいてご提出いただくということで考えております。  3宣誓された方に県で交付させていただく書類ですが、県が受領いたしましたパートナーシップ宣誓書の写しと、パートナーシップ宣誓書の受領カードといいまして、名刺大の大きさのカードを交付したいと考えております。  その宣誓書受領カードのご提示によりまして、4に記載の3つのサービスのご提供を想定しております。公営住宅の入居の申込み、病院での面会など、とちぎ結婚応援カードのご利用です。  最後に、宣誓カード等の交付までの手続の流れといたしまして、宣誓をご希望される方から事前に私ども人権・青少年男女参画課にご連絡をいただきまして、日程調整いただいた上で、お二人そろって必要書類をご持参の上、県庁、具体的には人権・青少年男女参画課にお越しをいただきまして宣誓をしていただきます。その後、宣誓カードを交付させていただくという流れです。  性的マイノリティに関する人権課題につきましては、とちぎ未来創造プランの重点的取組にも位置づけてございまして、パートナーシップ宣誓制度の運用をはじめといたしまして、相談・支援に取り組みながら、性の多様性を認め合う意識の醸成等に取り組んでまいりたいと考えております。  説明は以上です。 ○加藤雄次 委員長 以上で説明は終了いたしました。  委員の質疑をお願いいたします。  螺良委員。 ◆螺良昭人 委員 この宣誓制度については、恐らくひな形等というか、先進事例があったと思いますが、この制度概要を見てみると、例えば宣誓者同士の関係が近親者でないことというと、これ合理的な理由はあるのかなと今思っているところですが、このひな形、ベースになったようなものはあったのでしょうか、教えていただきたい。 ○加藤雄次 委員長 石田人権・青少年男女参画課長。 ◎石田 人権・青少年男女参画課長 先行した群馬県や茨城県の事例等を見ますと、このような要件を入れておりまして、先例県の状況を参考にしております。 ○加藤雄次 委員長 螺良委員。 ◆螺良昭人 委員 一つの事例ですが、公営住宅の入居とか、病院の面会、それから「とちマリ」の利用というところで、例えば宣誓者同士が近親者でないことを必要とするということは、どういう理由なのか。具体例の一つなのでちょっと教えていただけるとありがたいと思います。 ○加藤雄次 委員長 石田人権・青少年男女参画課長。 ◎石田 人権・青少年男女参画課長 この制度は、婚姻という形の法的な位置づけがあるものではありませんが、将来の生活を、今後の生活をお互いの人生の中で共にするというお約束をなさっているお二人ですので、そこは法的に婚姻という形ではありませんが、婚姻同様の環境ということで考えますと、近親者同士は難しいのかなと考えております。 ○加藤雄次 委員長 螺良委員。 ◆螺良昭人 委員 例えば、宣誓者以外の人とパートナーシップの関係がないこと、というと、片っ端からパートナーシップがあったのでは、公営住宅の入居などに大きな問題が出てくると思いますが、近親者であることが具体的に受けるサービスに対してマイナス面というのは余りないのではないかと。まして今言ったような理由が合理的な規制対象になるのかなということに若干疑問はありますが、今の説明でよしとさせていただきたいと思います。 ○加藤雄次 委員長 ほかにありますか。  相馬委員。 ◆相馬政二 委員 難しい話ではなく、言葉の定義を教えてもらいたい。近親者と今おっしゃいましたが、この宣誓制度における近親者の定義と、あと独身証明書というのは何を指すのか、知らないので教えてください。 ○加藤雄次 委員長 石田人権・青少年男女参画課長。 ◎石田 人権・青少年男女参画課長 まず、近親者につきましては、民法上3親等内の方々は婚姻できませんので、そこに準じております。もちろん法的な婚姻ではありませんが、それに準じて3親等内ということです。  それと、独身証明書につきましては、市役所で入手していただいてと考えております。 ○加藤雄次 委員長 相馬委員。 ◆相馬政二 委員 もう一度お願いします。独身証明書というのは、市役所で証明をもらうのですか。 ○加藤雄次 委員長 石田人権・青少年男女参画課長。 ◎石田 人権・青少年男女参画課長 こちらは、市役所や町役場で、請求の上、入手いただくというような書類です。 ○加藤雄次 委員長 相馬委員。 ◆相馬政二 委員 戸籍が置いてあるところで、戸籍を確認してということでいいのでしょうか。 ○加藤雄次 委員長 石田人権・青少年男女参画課長。 ◎石田 人権・青少年男女参画課長 そのとおりです。(「ありがとうございました」の声あり) ○加藤雄次 委員長 ほかにありますか。  ないようであれば、以上で報告事項を終了いたします。  次に、その他県民生活部所管事項について、委員の皆様から何かありましたらお願いいたします。                 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○加藤雄次 委員長 ないようであれば、以上で県民生活部所管事項に関する議事を終了いたします。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  次の生活保健福祉委員会は、7月15日金曜日に県内調査を実施する予定です。  なお、6月14日火曜日に予定されていた委員会は開催いたしませんので、ご了承願います。  それでは、これをもちまして生活保健福祉委員会を閉会いたします。                  午前10時58分 閉会...